証券会社に口座がある。
開いたのはかなり昔で、統廃合を繰り返して今に至る。まあ銀行口座もそうだったが20~30年前ってそんな時代だったなあ。
マイナポータルで連携していたので確定申告については証券会社が計算してくれていたのをそのまま使って、所得税の支払も済ませた。
今回も売り買いしていないのでゼロだよなあ、と支払い後に申告内容を確認したのだが、少額だがなんか額が入っている。そして税金の対象にもなっていた。
額が入っていたのは、どうも証券会社にお金を入れているとMRFというものに投資したような扱いになっているらしく毎月ちょっとの配当金が出ていたのだ。
投資信託で売買しているわけではないので一覧にもないため気づいてなかった。
あれ、銀行にお金を置いたままにしておくよりいいんでないの?
いやいや、投資信託扱いになるんだったら元本割れとかするんじゃないの?
こういう口座って破綻しても一千万円までは戻ってくるとかなので下回るなら気にしなくて良いと思っていたのだがそうでもないんだろう。
まあ、それはよい。そういうしくみなのはわかった。
ではなぜそれが確定申告の税金欄に入っているのだろう?
口座を作った頃は会社員だったので、自分で確定申告などしたくなかったから「特定口座(源泉徴収あり)」にしてさっぴいてもらうようにしていた。
そしてそのまま個人事業主になって確定申告するようになってもそのままにしていた。
源泉徴収されたのに分離課税で引かれるとしたら、こ、これは二重取りでは・・・!
とあせっていろいろ調べたが、もちろんそんなことはなかった。
確定申告で分離課税のところ(第三表の74番、82番、90番)に額が入るのは、これはそういうもの。
総合課税の税額と合算されるところ(第一表の32番~46番)も、これもそういうもの。
その次の次くらいの欄に源泉徴収(第一表の49番)があり、ここでようやく源泉徴収した分を税額から引くのだ(第一表の50番)。
なお、この番号は令和7年版の数字である。
分離課税の額と源泉徴収額が一致しないのは、税金のパーセントの小さいところに差異があったり、切り捨てたりするためだ。私の場合は源泉徴収の方が大きかったので得したような気がしたが、結局切り捨てられる分くらいの差だったので実質ゼロだ。
そういうわけで、間違ってなければ源泉徴収されたものをさらに分離課税で引くということはなさそうだった。
よかったよかった。
特別口座からの源泉徴収を止める
せっかく確定申告しているのだから源泉徴収させずに自分で納得してから納税したいという気持ちになった。納税はするしか無いので、納得というのは精神的なものではなく計算的なものでしかないが。今回のように「源泉徴収されているのに!」というのをきっと来年も忘れてやってしまうと思うのだ。それくらいなら最初から源泉徴収されていないほうがわかりやすいと思う。
思えば、就職して給料をもらっているときは「か、確定申告なんて恐ろしい・・・」みたいな恐怖感があって避けられるなら源泉徴収してもらおう、くらいの気持ちで選択していたように思う。今では毎年やっているというのもあるし、確定申告サイトも充実しているので収入源が給与だけならそんなに面倒じゃないと思うので誰もがやってもいいんじゃないかという気持ちである。源泉徴収票の入力が面倒かもしれん。あれは電子データでもらってしまえば楽になるんじゃないだろうか・・・と思ったらもうそういう時代らしい。
話が逸れた。
証券取引所に依頼していた特別口座から源泉徴収する設定を止めることにした。特別口座という制度ができたころにいろいろ証券取引所ができてユーザ獲得のキャンペーンとかやっていたような気がする。私もその頃に作ったような。
源泉徴収のありなしは変更できるのだが反映は年単位(年度ではない)なので今やると来年分からということになる。
また、変更にはどうも書面が必要らしく名前などを書くだけの書類が郵送されてきた。書面でやってきたということは管理する方もその書面を持っておかないといけないということだろう。いやあ、これは大変だ。
源泉徴収をやめたら、配当金も引かれずにやってくるはず。配当金の額は郵送されてきているが、あの書類にも税額は書いてあったように思う。あれは証券会社からじゃなくて株式を発行している会社から送ってきていたと思うが、送付だけでもかなりの負担じゃなかろうか。その負担を減らして配当金が増えたほうがありがたいのだが法律とかで決まっているんだろうか。
来年からなので覚えていたら確認しよう。