2026年2月15日日曜日

源泉徴収あり口座なのに分離課税の額がある

証券会社に口座がある。
開いたのはかなり昔で、統廃合を繰り返して今に至る。まあ銀行口座もそうだったが20~30年前ってそんな時代だったなあ。

マイナポータルで連携していたので確定申告については証券会社が計算してくれていたのをそのまま使って、所得税の支払も済ませた。

今回も売り買いしていないのでゼロだよなあ、と支払い後に申告内容を確認したのだが、少額だがなんか額が入っている。そして税金の対象にもなっていた。

額が入っていたのは、どうも証券会社にお金を入れているとMRFというものに投資したような扱いになっているらしく毎月ちょっとの配当金が出ていたのだ。 
投資信託で売買しているわけではないので一覧にもないため気づいてなかった。

あれ、銀行にお金を置いたままにしておくよりいいんでないの?
いやいや、投資信託扱いになるんだったら元本割れとかするんじゃないの?
こういう口座って破綻しても一千万円までは戻ってくるとかなので下回るなら気にしなくて良いと思っていたのだがそうでもないんだろう。

 

まあ、それはよい。そういうしくみなのはわかった。

ではなぜそれが確定申告の税金欄に入っているのだろう?
口座を作った頃は会社員だったので、自分で確定申告などしたくなかったから「特定口座(源泉徴収あり)」にしてさっぴいてもらうようにしていた。
そしてそのまま個人事業主になって確定申告するようになってもそのままにしていた。
源泉徴収されたのに分離課税で引かれるとしたら、こ、これは二重取りでは・・・!

 

とあせっていろいろ調べたが、もちろんそんなことはなかった。
確定申告で分離課税のところ(第三表の74番、82番、90番)に額が入るのは、これはそういうもの。
総合課税の税額と合算されるところ(第一表の32番~46番)も、これもそういうもの。
その次の次くらいの欄に源泉徴収(第一表の49番)があり、ここでようやく源泉徴収した分を税額から引くのだ(第一表の50番)。

なお、この番号は令和7年版の数字である。

分離課税の額と源泉徴収額が一致しないのは、税金のパーセントの小さいところに差異があったり、切り捨てたりするためだ。私の場合は源泉徴収の方が大きかったので得したような気がしたが、結局切り捨てられる分くらいの差だったので実質ゼロだ。

 

そういうわけで、間違ってなければ源泉徴収されたものをさらに分離課税で引くということはなさそうだった。
よかったよかった。 

2026年2月13日金曜日

ダイレクト納付とインターネットバンキング納付

収入源が個人事業主の場合、確定申告のあとは納税をすることになるだろう。
私も久々に納税が必要になる。

前回どうだったか覚えていないが、今回はダイレクト納付の申請がネットからできるようになっていた。なんとなく、以前見たときは用紙を郵送するような作業がいるのでやめておいたような気がする。まあ、私の記憶は当てにならんがね。

 

ダイレクト納付とインターネットバンキングでの納付はどちらもオンラインだし銀行経由で納付するので違いがなにか気になっている。

インターネットバンキングで行う場合、Pay-easy を使うことになるはずだ。
これは会社の納税をするときも同じで、長い指定された数値を3つくらい打ち込まないといけないのだが、これがまあ不安になるのだ。 
収納機関番号は短いから良いのだが、納付番号、確認番号、納付区分が心配になる。

 

せっかくこんなに払うんならクレジットカード払いにしてポイントとか付けてやれ、と思わなくもないが、クレジットカード払いは手数料を自分で払わないといかんのだ。手数料をユーザーに払わせていいのかー、とか思ってしまうが、その手数料が税金から払われることになると思うとそうなるのはわかる。

 

コンビニ納付(QR納付)はどうだろう。
QRコードで税金を払えるならスマートフォンから支払えるのでは。。。できない! 

 

 

 と思ったらスマホ決済は別にあった。

 

30万円までだそうだ。

今回はこれでやってみよう。
QRコードが表示されて、スマホのカメラで読み取って進めていくと数値などはQRコードに埋め込んであるのかあまり苦労せず進む。メールアドレスの入力くらいだ。

さあ決済、というところで決済事業者のサイトへのログインが必要になった。QRコードを読み取った場合は念のためプライバシー保護されたブラウザで読み取っていたのでログインできなかった。決済アプリが立ち上がるわけではないのだね。

一度終わらせて新たにやり直そうとしてQRコードを読み取ったところ、いま決済処理中なのでやり直したいなら30分~1時間くらい待ってやり直してくださいとのこと。
状態を覚えているのだねぇ。

ではもしスマホ決済できたとして、ポイントが入るなどのメリットはあるのだろうか?
うちはd払いなのでそこだけ見ておこう。

ポイントは入らない!
まあ、クレジットカードのように手数料がかからないだけでもよいと思えばよいのかな。

そもそも何で店舗だと手数料を店舗が負担するのに税金だと手数料がかからないのだろう? VISAとかは海外だから手が回せないとかだろうか。

 

結局、インターネットバンキング(Payeasy)で払いましたとさ。 

2026年2月12日木曜日

2026年の確定申告

 2024年までは給与収入だけだった。

時代は流れ、2025年から個人事業主を再開して事業収入を得るようになった。
事業収入=確定申告である。

久々だったので買い替えるものはいくつかあったものの、PC類は以前に買い替えが済んでいたし、ソフトウェア開発となるとそれ以外に費用がかかるものがあまりない。ほぼリモートワークなので交通費もないし、打ち合わせを喫茶店で行ったのが唯一の接待交際費だ(自分のコーヒー分だけだが)。 

収入は減ったが事業の支出も減ったかも・・? 
しかし税金はそうもいかん。税制が変わったのは森林なんとかだが、あれは市県民税だったか。青色申告の控除65万円ももっと増えていいと思うんだけどなあ。

今回は初めて aoiro さんを使った確定申告になった。

今年用のページもあるので、見ながらやるとそんなに迷わないと思う。私はこのページに気付くのが遅れて、えらく無駄な時間を使ってしまった。

  • 月ごとの収入の欄と合計の欄があったら両方入力するものだって思うよね? あれはラジオボタンとかでやってほしかった。
  • 按分した経費は、申告するのは損益の方
  • 地代家賃の「賃借物件」は建物の名前じゃなくて用途。自宅兼事務所とか。 
  • 寄付金は、寄付番号みたいなものを書かずに金額だけだったけどどうやって確認してるんだろう? 
  • 社会保険料が空欄・・・? 
  • 優良な電子帳簿の要件」 は満たしていないそうだ。どの項目だろうね。

そんなこんなで2時間もせずに終わった。ご飯も食べてたので実質はもっと短いだろう。


※追記:これは令和4年のページなので関係ないです

医療費も空欄になっていたが、これはこちらが原因だろうか?
早々に支払わなくてよかった。。。

 

 

これで所得税を支払い、そのうち個人事業税の支払いが来て、市県民税もやってきて、 ああああ。。。。

 

医療費控除

昨年は病院に数回いったので医療費を支払っている。
であれば医療費控除というものがあるんじゃなかろうか?

 

関係なかった。
上限はともかく、下限は10万円である。

 

2026年1月17日土曜日

税申告で間違っていたが昔過ぎて取り戻せないようだ

今回の確定申告は久々に給与ではなく報酬での申告になる。
つまり、所得税を自分で払うパターンだ。

確定申告自体はずっとやっているのだが、そのパターンになるのが10年ぶりくらいになるのでなんとなく見返していると間違いがあることに気づいた。
雑所得を多めに申告していたので、私が損をしたことになる。
過少申告していたよりはよいのだけど、多く払っていたという悔しさが減るものではない。

どうやら申告ミスの修正ができるのは5年までらしいので、もう時効というか、時効にさせられたというか、そんな感じだ。
どのくらい損をしたのか知りたいような気もしたが、さらに悔しい思いをしそうなのでやめた。

申告額の何%かが税額になるだけなのでそんなに多くはなっていないはずだ。たぶん。たぶん。。。

2025年8月16日土曜日

大陸法、英米法

技術系の仕事をしているが、新しい技術の場合はまだ法律が整っていないこともある。
お仕事でやる以上、自分の国(私だと日本ね)の法律を逸脱するわけにはいかない。
では、整っていない分野についてどうするの?となると国によって扱いが異なる。

なんだか詳しいっぽい人のようになってしまったが、仕事している人から「こういうことになっている」と説明してもらったので、せっかくだから調べているところである。 


法律の体系で、大陸法というのと英米法というのがある。。。あるそうだ。

大陸法 英米法 at DuckDuckGo

日本は大陸法の立場を取っているそうだが、ともかく名称がすごいと思った。

  • civil law:大陸法
  • common law:英米法

まあ、日本語名はあくまで日本で付けた名称なのだろうが、なんとなくイギリスの影響を強く受けていそうな気がしたので「英国法」とかじゃないかと勝手に思っていたのだ。当時はまだアメリカはイギリスの影響が強かったのでそういう名前になったのか?とか歴史に詳しくないので想像してしまったが、まあ考えても仕方あるまい。

それに、大陸法 or 英米法という2択しかないわけでもない。
法域に書いてあるだけでもフランス法、ドイツ法、スカンジナビア法、社会主義法、という言葉が並んでいるし、アメリカ内でも州によって派生したようなことも書いてある。 

 

日本で「技術が逆輸入される」という話をときどき聞くが、この法律体系の違いがあるためにビジネスとして海外でやって成功したものだけが持ち込まれることになり、ローリスク・ローリターンなことにしかならんよね、という感じだったかしら。 

これはまあ私の職種からすると困るけれども、短期の既得権益者たちを守るという意味では有効な手段だ。対抗馬がやってこないのだからね。
あと、成熟してからしか日本に持ち込まないことになるので、ユーザーだけにはよいことかもしれない。それまでに国内の技術構造がガタガタにはなっていると思うが既得権益の人たちはそのときには不在になっているので大丈夫だろう。既得権益者もそれを見越しているだろうから、その頃にはやってきそうなところに投資とかしてるだろうしね。

うん、そういう意味では、

  • ユーザーは守られる
  • 既得権益は守られる
  • 国内産業だけ弱る

ということで、2対1で、多数決で、しょうがないのかもね。 

2025年8月5日火曜日

消費税免税業者

うちは、消費税免税業者である(No.6501 納税義務の免除|国税庁)。

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れについて、納税義務が免除されます(注)。

ただし、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。 

 

「免税事業者」と「非課税事業者」は別のもののようだ。

  • 免税事業者:↑の条件に当てはまる場合
  • 非課税業者: 「本来は課税の対象となる要件を満たす取引であるものの、消費税の性格から課税対象としてなじまないものや、社会政策的な配慮などから消費税を課さないこととされている取引です。」

 

休業している間に行われた制度変更の中で大きいのがこの適格請求書等保存方式という制度だ。 うちは適格請求書発行事業者になるための申請はしていないので免税事業者ということになる。

 

適格請求書を発行しない事業者 

適格請求書発行事業の登録は必須ではない。


登録していないので適格請求書を発行できない。
手続き的にはそれだけのことである。特に申請を出したりしなくて良い。
免税事業者自身はそれで終わりである。

 

取引先が課税事業者かどうか 

インボイス制度が面倒な話になっているのはここから先である。

消費税は、買い物する人にとっては売値に追加して支払うだけである。それを収入にする業者は「消費税を預かった」状態になる。消費税を預かったからといってそれを納税する必要がありそうに感じるが、最初に書いた条件に当てはまらなければ関係ないはずだ。

逆もまた真なりで、課税事業者だったら消費税を預かっていようといまいと納税しないといけない。ただ、適格請求書に対する支払いがあると税控除対象にできるそうだ(課税事業者になったことがないので伝聞だけだが)。

なので、取引先が免税事業者だったら気にしなくてよい。私、消費税請求しない、あなた、消費税納税しない、でよい。請求側は消費税分を請求してもしなくても影響がないだけだ。

インボイス制度のデメリットが出てくるのは、自分が免税事業者、相手が課税事業者の場合だ。課税事業者はなるべく控除する額を大きくしたいのでただの請求書じゃなくて適格請求書の方がうれしい。

その次のステップとして、適格請求書を発行するとなると消費税を納税しないといけない、というのがある。そうすると「じゃあ今までの請求額に消費税を上乗せしますね」という主張が通るかどうかが問題だ。
いま2025年8月でアメリカとの関税がどうのこうのという状況なのだが、関税額が大きくなったとして請求側がそれをそのまま上乗せできるかというとなかなか難しいものがある。業者がある程度我慢して徐々に回収していくとか、原価が下がるようにするとか苦労しそうだ。
同じように、請求額を上げると「業者を乗り換えられるかも」みたいな心配をするくらいだったら内税扱いにして身を切るか・・・という選択をしがちになる。お金の交渉自体がそもそも大変だしね。

そういう、免税事業者にとって非常にありがたくない制度である。 


2025年1月20日月曜日

2024年分の確定申告

 

e-Tax を使うと年初から確定申告が始められる。
年度ではなく年末までの収入に対する申告である。

令和6年分確定申告特集

ちなみにこのサイトの URL に年数は入っていないので来年は令和7年分になっているだろう。

毎年給与以外の収入はなかったが、そのことを表すためにも確定申告はやっていた。
収入がない場合の確定申告はそこまで面倒ではない。給与所得に関する入力は年末調整でもらった源泉徴収票をそのまま打ち込めば良い。年末調整で一般的な控除関係はやってもらえるだろうから入力しなくて良い(してもよいが)ので、それ以外で控除されるものがあれば入力する程度だ。

しかし、年末調整という制度はなかなか不思議だと思う。源泉徴収票は作ってもらわないと給与関係の収支が分からないので困るのだが、会社が申請までしなくていいんじゃないのかという気もするのだ。大変そうだし。
2024年はなんだかわからない特別税額控除があったせいで余計面倒だった。

昨年の状態

昨年末まで休業状態(個人事業主は「休業」を申告する制度が無いので自発的なもの)だったため給与以外の収入はなかった。

給与収入は昨年の途中までで終わり、それから休業を止めるまでは給付金を受け取っていた。
給付金は収入扱いにならないので申告はいらない(そういう欄もない)。まあ、税金からの給付なのでしっかりどこかには付けられているだろう。制度を利用しただけなので普通なんだけどね。

それ以外は寄付金と未上場株の売却(損)があるくらいだ。
今思えば、売却損があったので長いことマイナスになっていた株を売っておけば良かったよ。あれ、マイナスになってるなら売却益は発生しないのでやっぱりこのままでよかったのか?
株って買ったことはあるけど売ったことはないのだ。なので買う方もほとんどやったことがないのだが・・・。それに売却益があると2割ちょっとも税金で持って行かれるし手数料もかかるしで、それ自体にちゅうちょしてしまうのだ。

私のどうでも良い事情はさておき。

今回、マイナポータルと控除関係で連携できるところとはやっておいた。保険と株取引所くらいか。
連携はしたのだが株取引所 の年間取引レポートがまだできていなかった。XMLでの提供はされていたし、取得がいつになるか分からないので今回はXMLで提出した。

 

マイナンバーカードをあちこち連携させるものではないと思うが、このくらいだったらよいかなという個人の判断だ。だいたい、連携してなくてもどれだけ見えないところでつながっているか分からん。

銀行などの信頼をベースにして相手に自分のものを預けるビジネスは最近難しいと思う。組織でどうがんばっても個人でやらかしたらどうしようもないし、防ぐのがそもそも難しい。組織を厳格にしたりしくみを厳格にしても限界があろう。個人間の信頼に落ち着くのか。あれ、じゃあ信頼できる人を集めた組織にすれば解決? でも組織は腐敗しやすいので維持が大変なのか。
などなど、組織を離れるといろいろ考えてしまいますな。

そういう意味ではマイナンバーカードが一番あやしいか。人間の手作業は限界があるので仕方ないとは思うのだが、運用元を信用してはいけないと思う(マイナンバーカードだからというわけではなく、どのしくみでも)。

源泉徴収あり口座なのに分離課税の額がある

証券会社に口座がある。 開いたのはかなり昔で、統廃合を繰り返して今に至る。まあ銀行口座もそうだったが20~30年前ってそんな時代だったなあ。 マイナポータルで連携していたので確定申告については証券会社が計算してくれていたのをそのまま使って、所得税の支払も済ませた。 今回も売り買い...