証券会社に口座がある。
開いたのはかなり昔で、統廃合を繰り返して今に至る。まあ銀行口座もそうだったが20~30年前ってそんな時代だったなあ。
マイナポータルで連携していたので確定申告については証券会社が計算してくれていたのをそのまま使って、所得税の支払も済ませた。
今回も売り買いしていないのでゼロだよなあ、と支払い後に申告内容を確認したのだが、少額だがなんか額が入っている。そして税金の対象にもなっていた。
額が入っていたのは、どうも証券会社にお金を入れているとMRFというものに投資したような扱いになっているらしく毎月ちょっとの配当金が出ていたのだ。
投資信託で売買しているわけではないので一覧にもないため気づいてなかった。
あれ、銀行にお金を置いたままにしておくよりいいんでないの?
いやいや、投資信託扱いになるんだったら元本割れとかするんじゃないの?
こういう口座って破綻しても一千万円までは戻ってくるとかなので下回るなら気にしなくて良いと思っていたのだがそうでもないんだろう。
まあ、それはよい。そういうしくみなのはわかった。
ではなぜそれが確定申告の税金欄に入っているのだろう?
口座を作った頃は会社員だったので、自分で確定申告などしたくなかったから「特定口座(源泉徴収あり)」にしてさっぴいてもらうようにしていた。
そしてそのまま個人事業主になって確定申告するようになってもそのままにしていた。
源泉徴収されたのに分離課税で引かれるとしたら、こ、これは二重取りでは・・・!
とあせっていろいろ調べたが、もちろんそんなことはなかった。
確定申告で分離課税のところ(第三表の74番、82番、90番)に額が入るのは、これはそういうもの。
総合課税の税額と合算されるところ(第一表の32番~46番)も、これもそういうもの。
その次の次くらいの欄に源泉徴収(第一表の49番)があり、ここでようやく源泉徴収した分を税額から引くのだ(第一表の50番)。
なお、この番号は令和7年版の数字である。
分離課税の額と源泉徴収額が一致しないのは、税金のパーセントの小さいところに差異があったり、切り捨てたりするためだ。私の場合は源泉徴収の方が大きかったので得したような気がしたが、結局切り捨てられる分くらいの差だったので実質ゼロだ。
そういうわけで、間違ってなければ源泉徴収されたものをさらに分離課税で引くということはなさそうだった。
よかったよかった。