2025年8月16日土曜日

大陸法、英米法

技術系の仕事をしているが、新しい技術の場合はまだ法律が整っていないこともある。
お仕事でやる以上、自分の国(私だと日本ね)の法律を逸脱するわけにはいかない。
では、整っていない分野についてどうするの?となると国によって扱いが異なる。

なんだか詳しいっぽい人のようになってしまったが、仕事している人から「こういうことになっている」と説明してもらったので、せっかくだから調べているところである。 


法律の体系で、大陸法というのと英米法というのがある。。。あるそうだ。

大陸法 英米法 at DuckDuckGo

日本は大陸法の立場を取っているそうだが、ともかく名称がすごいと思った。

  • civil law:大陸法
  • common law:英米法

まあ、日本語名はあくまで日本で付けた名称なのだろうが、なんとなくイギリスの影響を強く受けていそうな気がしたので「英国法」とかじゃないかと勝手に思っていたのだ。当時はまだアメリカはイギリスの影響が強かったのでそういう名前になったのか?とか歴史に詳しくないので想像してしまったが、まあ考えても仕方あるまい。

それに、大陸法 or 英米法という2択しかないわけでもない。
法域に書いてあるだけでもフランス法、ドイツ法、スカンジナビア法、社会主義法、という言葉が並んでいるし、アメリカ内でも州によって派生したようなことも書いてある。 

 

日本で「技術が逆輸入される」という話をときどき聞くが、この法律体系の違いがあるためにビジネスとして海外でやって成功したものだけが持ち込まれることになり、ローリスク・ローリターンなことにしかならんよね、という感じだったかしら。 

これはまあ私の職種からすると困るけれども、短期の既得権益者たちを守るという意味では有効な手段だ。対抗馬がやってこないのだからね。
あと、成熟してからしか日本に持ち込まないことになるので、ユーザーだけにはよいことかもしれない。それまでに国内の技術構造がガタガタにはなっていると思うが既得権益の人たちはそのときには不在になっているので大丈夫だろう。既得権益者もそれを見越しているだろうから、その頃にはやってきそうなところに投資とかしてるだろうしね。

うん、そういう意味では、

  • ユーザーは守られる
  • 既得権益は守られる
  • 国内産業だけ弱る

ということで、2対1で、多数決で、しょうがないのかもね。 

2025年8月5日火曜日

消費税免税業者

うちは、消費税免税業者である(No.6501 納税義務の免除|国税庁)。

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れについて、納税義務が免除されます(注)。

ただし、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。 

 

「免税事業者」と「非課税事業者」は別のもののようだ。

  • 免税事業者:↑の条件に当てはまる場合
  • 非課税業者: 「本来は課税の対象となる要件を満たす取引であるものの、消費税の性格から課税対象としてなじまないものや、社会政策的な配慮などから消費税を課さないこととされている取引です。」

 

休業している間に行われた制度変更の中で大きいのがこの適格請求書等保存方式という制度だ。 うちは適格請求書発行事業者になるための申請はしていないので免税事業者ということになる。

 

適格請求書を発行しない事業者 

適格請求書発行事業の登録は必須ではない。


登録していないので適格請求書を発行できない。
手続き的にはそれだけのことである。特に申請を出したりしなくて良い。
免税事業者自身はそれで終わりである。

 

取引先が課税事業者かどうか 

インボイス制度が面倒な話になっているのはここから先である。

消費税は、買い物する人にとっては売値に追加して支払うだけである。それを収入にする業者は「消費税を預かった」状態になる。消費税を預かったからといってそれを納税する必要がありそうに感じるが、最初に書いた条件に当てはまらなければ関係ないはずだ。

逆もまた真なりで、課税事業者だったら消費税を預かっていようといまいと納税しないといけない。ただ、適格請求書に対する支払いがあると税控除対象にできるそうだ(課税事業者になったことがないので伝聞だけだが)。

なので、取引先が免税事業者だったら気にしなくてよい。私、消費税請求しない、あなた、消費税納税しない、でよい。請求側は消費税分を請求してもしなくても影響がないだけだ。

インボイス制度のデメリットが出てくるのは、自分が免税事業者、相手が課税事業者の場合だ。課税事業者はなるべく控除する額を大きくしたいのでただの請求書じゃなくて適格請求書の方がうれしい。

その次のステップとして、適格請求書を発行するとなると消費税を納税しないといけない、というのがある。そうすると「じゃあ今までの請求額に消費税を上乗せしますね」という主張が通るかどうかが問題だ。
いま2025年8月でアメリカとの関税がどうのこうのという状況なのだが、関税額が大きくなったとして請求側がそれをそのまま上乗せできるかというとなかなか難しいものがある。業者がある程度我慢して徐々に回収していくとか、原価が下がるようにするとか苦労しそうだ。
同じように、請求額を上げると「業者を乗り換えられるかも」みたいな心配をするくらいだったら内税扱いにして身を切るか・・・という選択をしがちになる。お金の交渉自体がそもそも大変だしね。

そういう、免税事業者にとって非常にありがたくない制度である。 


大陸法、英米法

技術系の仕事をしているが、新しい技術の場合はまだ法律が整っていないこともある。 お仕事でやる以上、自分の国(私だと日本ね)の法律を逸脱するわけにはいかない。 では、整っていない分野についてどうするの?となると国によって扱いが異なる。 なんだか詳しいっぽい人のようになってしまったが...