2025年1月9日木曜日

会計帳簿入力

昨年末の2024年12月半ばに休業を解除したので、今年から会計帳簿の入力を再開する。

休業前は「やよいの青色申告」をアプリで使っていたのでそのまま使い続けようとしたのだが、PC が変わったのでインストールされていなかった。
インストールしようとしたのだが、たぶんダウンロード版だったのかメディアがなかった。そして当時購入したバージョンは配布が終了していたためインストールできなくなってしまった。
買い切り版だったし、残念だが仕方ない。

今回はどうしようかと探していたのだが、今や時代はオンライン版が主流なのですな・・・。
確定申告のサポートもしてくれるようだが、国税庁の確定申告サイトも入力しやすくなっているので集計さえしてくれれば少なくとも私くらいの規模だと自分で入力して苦労しない。

会計アプリaoiro

というわけで、買い切りで程よいアプリということでこちらを購入した。

フリーランスのための会計アプリ aoiro


無料でも使えるのだが、勘定科目の追加や按分の自動化をしたかったので購入した。

前回は初めて帳簿を付けていたので、かなりまじめに分けていたのだ。
まじめに付けるのは悪いことではないのだが、勘定科目のさらに下にあった分類のような項目も付けていたのだけど、統計を取って「ああ、この分類にはこのくらい使ったのか」くらいにしか使い道がなかった。
水道代だとか電気代だとかは見直すときのために名目に書いておけば良くて、「水道光熱費」でくくってしまってよいのだ。按分しないなら書かなければ良いだけだし、書きたかったら経費にならない勘定科目にすれば良いだけだ。
aoiro アプリはそういう小さいのはないので考えなくて良い。

前回は「やよいの青色申告」を使っていたのだが、初めてだったこともあり始めるのに時間がかかったのだが、aoiro は「設定・・・?」というくらい何もしなくて始められた。
データの保存先を指定できると良かったのだが、バックアップの保存先は決められるのでそれさえ忘れなければ

付け方

左側がお金の行き先で、右側がお金の出所だ。


うちの場合、事業用の銀行口座は作ったので、事業収入はその口座に振り込まれるが支出は主に就職していたときの給与振込口座から出ていく、というやり方になっている。
なので「事業主貸」や「事業主借」が頻繁に出てくる。

収入

売上や雑収入があれば右側に書く。左側は、売上なら「普通口座」、雑収入や利子は「事業主貸」が多い(事業口座の利子なら普通口座かな)。
勢いで事業用の口座を作ったのでそうしているが、分ける意味はあまりないと思っている。こちらにも書かれているように集計して「普通口座」だけで眺めたときに金額が一致するかどうかで記入漏れを検出できるのがメリットだろう。

現金と普通預金と事業主勘定

それ以外に収入があるとしたら、運用している株などを売却したときくらいだと思う。事業でやってるわけではなくても基本的に収入は帳簿に付ける。付けなくて良い収入もあるのかもしれないが私は知らない。

あ、1つあった。
雇用保険からの基本手当、失業保険とか失業等給付とかいうあれは税金でいうところの収入に当たらないそうだ。非課税とのこと。↓の Q27 に書いてあった。

Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~について紹介しています。|厚生労働省

 

 ※制度はしばしば変更になるので最新の情報をご確認ください

支出

収入源は少ないが、支出はいろいろある。
私の場合、今まで給与をもらっていたこともありそのお金の出所はほぼ「事業主借」だ。

事業に関係する支出はこんなところか。

  • 地代家賃
    • 事業関係で占めている面積で按分
    • 家賃、更新料、地震保険など
  •  水道光熱費
    • 作業時間と使っている電力の大きそうなもので按分
    • 電気代だけ。ガスと水道は専門業務でないと按分できないらしい
  • 通信費
    • 作業時間と通信しそうなサイズで按分
      •  仕事での郵送は全額。個人の郵送は割り当てない。
      • クラウドサービスも通信費らしいが、今のところ使ってない。
    • プロバイダ料、電話代。契約書などの郵送
  • 新聞図書費
    • 技術書など仕事に使う書籍購入
  • 消耗品
    • 仕事用アプリ購入
    • 仕事用の小物購入
  • 寄付金
    • 場合によりけり

寄付金は、寄付先によって控除にならなかったり、なっても一部だったりする。例えば「日本赤十字に寄付」であっても、日本赤十字という団体に寄付したのか、日本赤十字が募集していた特定の義援金なのかで違う。WikiPedia も寄付を募集しているが控除の対象ではない、などなど。

見返していて気付いたが、能登半島の義援金は「特定寄付金」でもあり「ふるさと納税」でもあるそうだ。

令和6年能登半島地震災害義援金要綱.pdf(161.5 KB)

 

とはいえ、寄付金は経費ではないだろう。
なので「寄付金控除」にはできるが青色申告決算書には書かない項目ということになるか。

税金

支出のような支出でないような、それが税金。

調べていくうちに思い出したが、経費にできるとかできないとかは帳簿に付けたかどうかではなく最終的には損益計算書に書くことができるかどうかということになるだろう。先ほどの寄付金なんかはそうだ。

所得税を払ったとしても国民年金を払ったとしても、青色申告には記入するものではないので収入を打ち消してくれないのだ。

租税公課とは?必要経費として計上できるものの一覧と仕訳方法を解説 - 経理お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】

個人事業税や印紙代は租税公課として書くことができるそうだ。
国民年金を前納して失敗したかな、と思ったが控除できないならどうでもいいな。

まとめ

久々に帳簿を付けることになるので調べ直しているが、前回よりも肩の力を抜いて入力することができそうだ。