2025年8月16日土曜日

大陸法、英米法

技術系の仕事をしているが、新しい技術の場合はまだ法律が整っていないこともある。
お仕事でやる以上、自分の国(私だと日本ね)の法律を逸脱するわけにはいかない。
では、整っていない分野についてどうするの?となると国によって扱いが異なる。

なんだか詳しいっぽい人のようになってしまったが、仕事している人から「こういうことになっている」と説明してもらったので、せっかくだから調べているところである。 


法律の体系で、大陸法というのと英米法というのがある。。。あるそうだ。

大陸法 英米法 at DuckDuckGo

日本は大陸法の立場を取っているそうだが、ともかく名称がすごいと思った。

  • civil law:大陸法
  • common law:英米法

まあ、日本語名はあくまで日本で付けた名称なのだろうが、なんとなくイギリスの影響を強く受けていそうな気がしたので「英国法」とかじゃないかと勝手に思っていたのだ。当時はまだアメリカはイギリスの影響が強かったのでそういう名前になったのか?とか歴史に詳しくないので想像してしまったが、まあ考えても仕方あるまい。

それに、大陸法 or 英米法という2択しかないわけでもない。
法域に書いてあるだけでもフランス法、ドイツ法、スカンジナビア法、社会主義法、という言葉が並んでいるし、アメリカ内でも州によって派生したようなことも書いてある。 

 

日本で「技術が逆輸入される」という話をときどき聞くが、この法律体系の違いがあるためにビジネスとして海外でやって成功したものだけが持ち込まれることになり、ローリスク・ローリターンなことにしかならんよね、という感じだったかしら。 

これはまあ私の職種からすると困るけれども、短期の既得権益者たちを守るという意味では有効な手段だ。対抗馬がやってこないのだからね。
あと、成熟してからしか日本に持ち込まないことになるので、ユーザーだけにはよいことかもしれない。それまでに国内の技術構造がガタガタにはなっていると思うが既得権益の人たちはそのときには不在になっているので大丈夫だろう。既得権益者もそれを見越しているだろうから、その頃にはやってきそうなところに投資とかしてるだろうしね。

うん、そういう意味では、

  • ユーザーは守られる
  • 既得権益は守られる
  • 国内産業だけ弱る

ということで、2対1で、多数決で、しょうがないのかもね。 

2025年8月5日火曜日

消費税免税業者

うちは、消費税免税業者である(No.6501 納税義務の免除|国税庁)。

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れについて、納税義務が免除されます(注)。

ただし、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。 

 

「免税事業者」と「非課税事業者」は別のもののようだ。

  • 免税事業者:↑の条件に当てはまる場合
  • 非課税業者: 「本来は課税の対象となる要件を満たす取引であるものの、消費税の性格から課税対象としてなじまないものや、社会政策的な配慮などから消費税を課さないこととされている取引です。」

 

休業している間に行われた制度変更の中で大きいのがこの適格請求書等保存方式という制度だ。 うちは適格請求書発行事業者になるための申請はしていないので免税事業者ということになる。

 

適格請求書を発行しない事業者 

適格請求書発行事業の登録は必須ではない。


登録していないので適格請求書を発行できない。
手続き的にはそれだけのことである。特に申請を出したりしなくて良い。
免税事業者自身はそれで終わりである。

 

取引先が課税事業者かどうか 

インボイス制度が面倒な話になっているのはここから先である。

消費税は、買い物する人にとっては売値に追加して支払うだけである。それを収入にする業者は「消費税を預かった」状態になる。消費税を預かったからといってそれを納税する必要がありそうに感じるが、最初に書いた条件に当てはまらなければ関係ないはずだ。

逆もまた真なりで、課税事業者だったら消費税を預かっていようといまいと納税しないといけない。ただ、適格請求書に対する支払いがあると税控除対象にできるそうだ(課税事業者になったことがないので伝聞だけだが)。

なので、取引先が免税事業者だったら気にしなくてよい。私、消費税請求しない、あなた、消費税納税しない、でよい。請求側は消費税分を請求してもしなくても影響がないだけだ。

インボイス制度のデメリットが出てくるのは、自分が免税事業者、相手が課税事業者の場合だ。課税事業者はなるべく控除する額を大きくしたいのでただの請求書じゃなくて適格請求書の方がうれしい。

その次のステップとして、適格請求書を発行するとなると消費税を納税しないといけない、というのがある。そうすると「じゃあ今までの請求額に消費税を上乗せしますね」という主張が通るかどうかが問題だ。
いま2025年8月でアメリカとの関税がどうのこうのという状況なのだが、関税額が大きくなったとして請求側がそれをそのまま上乗せできるかというとなかなか難しいものがある。業者がある程度我慢して徐々に回収していくとか、原価が下がるようにするとか苦労しそうだ。
同じように、請求額を上げると「業者を乗り換えられるかも」みたいな心配をするくらいだったら内税扱いにして身を切るか・・・という選択をしがちになる。お金の交渉自体がそもそも大変だしね。

そういう、免税事業者にとって非常にありがたくない制度である。 


2025年1月20日月曜日

2024年分の確定申告

 

e-Tax を使うと年初から確定申告が始められる。
年度ではなく年末までの収入に対する申告である。

令和6年分確定申告特集

ちなみにこのサイトの URL に年数は入っていないので来年は令和7年分になっているだろう。

毎年給与以外の収入はなかったが、そのことを表すためにも確定申告はやっていた。
収入がない場合の確定申告はそこまで面倒ではない。給与所得に関する入力は年末調整でもらった源泉徴収票をそのまま打ち込めば良い。年末調整で一般的な控除関係はやってもらえるだろうから入力しなくて良い(してもよいが)ので、それ以外で控除されるものがあれば入力する程度だ。

しかし、年末調整という制度はなかなか不思議だと思う。源泉徴収票は作ってもらわないと給与関係の収支が分からないので困るのだが、会社が申請までしなくていいんじゃないのかという気もするのだ。大変そうだし。
2024年はなんだかわからない特別税額控除があったせいで余計面倒だった。

昨年の状態

昨年末まで休業状態(個人事業主は「休業」を申告する制度が無いので自発的なもの)だったため給与以外の収入はなかった。

給与収入は昨年の途中までで終わり、それから休業を止めるまでは給付金を受け取っていた。
給付金は収入扱いにならないので申告はいらない(そういう欄もない)。まあ、税金からの給付なのでしっかりどこかには付けられているだろう。制度を利用しただけなので普通なんだけどね。

それ以外は寄付金と未上場株の売却(損)があるくらいだ。
今思えば、売却損があったので長いことマイナスになっていた株を売っておけば良かったよ。あれ、マイナスになってるなら売却益は発生しないのでやっぱりこのままでよかったのか?
株って買ったことはあるけど売ったことはないのだ。なので買う方もほとんどやったことがないのだが・・・。それに売却益があると2割ちょっとも税金で持って行かれるし手数料もかかるしで、それ自体にちゅうちょしてしまうのだ。

私のどうでも良い事情はさておき。

今回、マイナポータルと控除関係で連携できるところとはやっておいた。保険と株取引所くらいか。
連携はしたのだが株取引所 の年間取引レポートがまだできていなかった。XMLでの提供はされていたし、取得がいつになるか分からないので今回はXMLで提出した。

 

マイナンバーカードをあちこち連携させるものではないと思うが、このくらいだったらよいかなという個人の判断だ。だいたい、連携してなくてもどれだけ見えないところでつながっているか分からん。

銀行などの信頼をベースにして相手に自分のものを預けるビジネスは最近難しいと思う。組織でどうがんばっても個人でやらかしたらどうしようもないし、防ぐのがそもそも難しい。組織を厳格にしたりしくみを厳格にしても限界があろう。個人間の信頼に落ち着くのか。あれ、じゃあ信頼できる人を集めた組織にすれば解決? でも組織は腐敗しやすいので維持が大変なのか。
などなど、組織を離れるといろいろ考えてしまいますな。

そういう意味ではマイナンバーカードが一番あやしいか。人間の手作業は限界があるので仕方ないとは思うのだが、運用元を信用してはいけないと思う(マイナンバーカードだからというわけではなく、どのしくみでも)。

2025年1月9日木曜日

会計帳簿入力

昨年末の2024年12月半ばに休業を解除したので、今年から会計帳簿の入力を再開する。

休業前は「やよいの青色申告」をアプリで使っていたのでそのまま使い続けようとしたのだが、PC が変わったのでインストールされていなかった。
インストールしようとしたのだが、たぶんダウンロード版だったのかメディアがなかった。そして当時購入したバージョンは配布が終了していたためインストールできなくなってしまった。
買い切り版だったし、残念だが仕方ない。

今回はどうしようかと探していたのだが、今や時代はオンライン版が主流なのですな・・・。
確定申告のサポートもしてくれるようだが、国税庁の確定申告サイトも入力しやすくなっているので集計さえしてくれれば少なくとも私くらいの規模だと自分で入力して苦労しない。

会計アプリaoiro

というわけで、買い切りで程よいアプリということでこちらを購入した。

フリーランスのための会計アプリ aoiro


無料でも使えるのだが、勘定科目の追加や按分の自動化をしたかったので購入した。

前回は初めて帳簿を付けていたので、かなりまじめに分けていたのだ。
まじめに付けるのは悪いことではないのだが、勘定科目のさらに下にあった分類のような項目も付けていたのだけど、統計を取って「ああ、この分類にはこのくらい使ったのか」くらいにしか使い道がなかった。
水道代だとか電気代だとかは見直すときのために名目に書いておけば良くて、「水道光熱費」でくくってしまってよいのだ。按分しないなら書かなければ良いだけだし、書きたかったら経費にならない勘定科目にすれば良いだけだ。
aoiro アプリはそういう小さいのはないので考えなくて良い。

前回は「やよいの青色申告」を使っていたのだが、初めてだったこともあり始めるのに時間がかかったのだが、aoiro は「設定・・・?」というくらい何もしなくて始められた。
データの保存先を指定できると良かったのだが、バックアップの保存先は決められるのでそれさえ忘れなければ

付け方

左側がお金の行き先で、右側がお金の出所だ。


うちの場合、事業用の銀行口座は作ったので、事業収入はその口座に振り込まれるが支出は主に就職していたときの給与振込口座から出ていく、というやり方になっている。
なので「事業主貸」や「事業主借」が頻繁に出てくる。

収入

売上や雑収入があれば右側に書く。左側は、売上なら「普通口座」、雑収入や利子は「事業主貸」が多い(事業口座の利子なら普通口座かな)。
勢いで事業用の口座を作ったのでそうしているが、分ける意味はあまりないと思っている。こちらにも書かれているように集計して「普通口座」だけで眺めたときに金額が一致するかどうかで記入漏れを検出できるのがメリットだろう。

現金と普通預金と事業主勘定

それ以外に収入があるとしたら、運用している株などを売却したときくらいだと思う。事業でやってるわけではなくても基本的に収入は帳簿に付ける。付けなくて良い収入もあるのかもしれないが私は知らない。

あ、1つあった。
雇用保険からの基本手当、失業保険とか失業等給付とかいうあれは税金でいうところの収入に当たらないそうだ。非課税とのこと。↓の Q27 に書いてあった。

Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~について紹介しています。|厚生労働省

 

 ※制度はしばしば変更になるので最新の情報をご確認ください

支出

収入源は少ないが、支出はいろいろある。
私の場合、今まで給与をもらっていたこともありそのお金の出所はほぼ「事業主借」だ。

事業に関係する支出はこんなところか。

  • 地代家賃
    • 事業関係で占めている面積で按分
    • 家賃、更新料、地震保険など
  •  水道光熱費
    • 作業時間と使っている電力の大きそうなもので按分
    • 電気代だけ。ガスと水道は専門業務でないと按分できないらしい
  • 通信費
    • 作業時間と通信しそうなサイズで按分
      •  仕事での郵送は全額。個人の郵送は割り当てない。
      • クラウドサービスも通信費らしいが、今のところ使ってない。
    • プロバイダ料、電話代。契約書などの郵送
  • 新聞図書費
    • 技術書など仕事に使う書籍購入
  • 消耗品
    • 仕事用アプリ購入
    • 仕事用の小物購入
  • 旅費交通費
    • お客様との打ち合わせのため移動の費用がかかった場合
  • 会議費 or 接待交際費
    • お客様との打ち合わせで出費が発生した場合
  • 租税公課
    • 他の税金は個人扱いだが、個人事業税は事業にかかるので経費だ。
    • 収入印紙も租税公課だったが、電子契約なら不要だそうな。

 

以下は私にとって"事業"ではないため経費ではない。
収入があれば提出するし、出費は控除対象なら提出するというだけである。
経費でなくても帳簿に書いてよいが、決算書の対象にならないように注意しておこう。

  • 投資
    • 収支の報告はいるので年間レポートを出す
  • 小規模企業共済
  • 保険関係や年金関係
  • 寄付金

寄付金は、寄付先によって控除にならなかったり、なっても一部だったりする。例えば「日本赤十字に寄付」であっても、日本赤十字という団体に寄付したのか、日本赤十字が募集していた特定の義援金なのかで違う。WikiPedia も寄付を募集しているが控除の対象ではない、などなど。

見返していて気付いたが、能登半島の義援金は「特定寄付金」でもあり「ふるさと納税」でもあるそうだ。

令和6年能登半島地震災害義援金要綱.pdf(161.5 KB)

 

とはいえ、寄付金は経費ではないだろう。
なので「寄付金控除」にはできるが青色申告決算書には書かない項目ということになるか。

※実際に確定申告したところ、義援金として申請しても自動で「都道府県、市町村への寄付」にも反映されていた。

税金

支出のような支出でないような、それが税金。

調べていくうちに思い出したが、経費にできるとかできないとかは帳簿に付けたかどうかではなく最終的には損益計算書に書くことができるかどうかということになるだろう。先ほどの寄付金なんかはそうだ。

所得税を払ったとしても国民年金を払ったとしても、青色申告には記入するものではないので収入を打ち消してくれないのだ。

租税公課とは?必要経費として計上できるものの一覧と仕訳方法を解説 - 経理お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】

個人事業税や印紙代は租税公課として書くことができるそうだ。
国民年金を前納して失敗したかな、と思ったが控除できないならどうでもいいな。

まとめ

久々に帳簿を付けることになるので調べ直しているが、前回よりも肩の力を抜いて入力することができそうだ。

大陸法、英米法

技術系の仕事をしているが、新しい技術の場合はまだ法律が整っていないこともある。 お仕事でやる以上、自分の国(私だと日本ね)の法律を逸脱するわけにはいかない。 では、整っていない分野についてどうするの?となると国によって扱いが異なる。 なんだか詳しいっぽい人のようになってしまったが...